市町村児童家庭相談援助指針、児童相談所運営指針に緘黙が
更新日:-0001年11月30日(投稿日:2010年10月12日)

市町村が応じる具体的な相談の種類は「市町村児童家庭相談援助指針」で定められているのですが、この中には「緘黙」も含まれています。
↓ 厚生労働省HPへのリンクです。
「市町村児童家庭相談援助指針について」別添3をご覧ください。
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相談の種類は、養護相談、保健相談、障害相談、非行相談、育成相談に大きく分けられるのですが、そのうち育成相談の中の、性格行動相談の一つに、緘黙が挙げられています。
そういえば、最近の国内の緘黙関係文献に、地域の教育相談室で緘黙が主訴の事例があったと書かれているのを見たことがあります。よく分からないのですが、関係があるのでしょうか。※
また、児童相談所の運営指針にも同様の記載があります。
↓ 厚生労働省HPへのリンクです。
「児童相談所の運営指針について:図表」表-2をご覧ください。
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こうした公的機関が、緘黙の子どもの相談に対してどのように対応しているのか、今のところ私には分かりません。利用価値はどれほどあるのか気になります。いずれにせよ、厚生労働省の指針により、市町村や児童相談所は緘黙の相談を受け付けることとされているというお話でした。
※ ただし、佐川(2006)によると、各区市町村の教育委員会にある教育相談室では「『学校で話をしない』といった訴えから始まる相談」はほとんどなく、「たいてい、『学校を渋る』『友達とうまく遊べない』というような相談に付随して『おとなしい』『自己主張ができない』といったかたちで語られることが多い」のだそうです。